
平成21年10月から、新築住宅の売主または請負人(宅地建物取引業者や建設業者)が、お客様に新築住宅を引き渡す際には、「保証金の供託」または「保険への加入」が義務化されます。これにより、売主または請負人は買主または発注者に対しての瑕疵担保責任を確実に履行することができ、また万が一、倒産などにより瑕疵を補修できなくなった場合でも、保証金の還付または保険金により必要な費用が支払われます。
住宅品質確保法で定める10年の瑕疵担保責任の範囲と同じ、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」が対象です。
売主と買主の間で紛争が生じた場合、消費者保護の観点から専門の紛争処理が受けられます。