大通東エリアの新しいTREND SPOTに全57邸のレジデンスが誕生

クリーンリバーフィネス北1条イースト

住宅瑕疵担保履行法

クリーンリバーは、瑕疵保証をバックアップするために、住宅保証機構(株)のまもりすまい保険でサポートします。

平成21年10月から、新築住宅の売主または請負人(宅地建物取引業者や建設業者)が、お客様に新築住宅を引き渡す際には、「保証金の供託」または「保険への加入」が義務化されます。これにより、売主または請負人は買主または発注者に対しての瑕疵担保責任を確実に履行することができ、また万が一、倒産などにより瑕疵を保証できなくなった場合でも、保証金の還付または保険金により必要な費用が支払われます。

紛争処理体制 売主と買主の間で紛争が生じた場合、消費者保護の観点から専門の紛争処理が受けられます。

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